株式会社エイジェックフレンドリー

特例子会社とは

特例子会社制度の概要 エイジェックフレンドリー
特例子会社とは、障害者雇用の促進及び安定を図るため、障害者雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社の労働者は親会社に雇用されているものとみなすことのできる会社のことです。
このため、特例子会社で雇用されている障害者は親会社に雇用されているものとして、実雇用率を算定できます。
なお、特例子会社を持つ親会社については、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率の算定が可能となっています。
実雇用率は個々の事業主(企業)が義務づけられている「法定雇用率(=1.8%)」を満たさなければならないことが、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、障害者雇用促進法と呼びます)で定められています。

障害者雇用納付金制度

法定雇用率の達成度合いによる納付金と調整金 エイジェックフレンドリー
障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に定められた制度です。

雇用率達成企業に対して調整金を支給
雇用率達成企業に対して雇用率相当数を超過した人数に応じて調整金を支給します。
調整金は企業の従業員数によって異なります。
常用労働者301人以上の企業の場合、超過1人当たり2万7千円/月となっています。
常用労働者300人以下の企業の場合、超過1人当たり2万1千円/月となっています。
ただし、常用労働者300人以下の企業の場合、障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用する事業主となります。

雇用率未達成企業に対して納付金を徴収
雇用率未達成企業から納付金を徴収します。常用労働者301人以上の企業が対象で300人以下の企業からは徴収しません。
納付金は、不足1人当たり5万円/月となっています。

特例子会社設立のお手伝い

株式会社エイジェックでは、特例子会社設立・運営に関する実績を活かし、
特例子会社設立のお手伝いを行っております。
障害者雇用の拡大をお考えの方は、株式会社エイジェックまでご相談ください。
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