コンプライアンスの取り組み

エイジェックの考え方

企業として存続し続ける為には、時代が変わっても変わることの無い、社員の行動規範としての考え方の基準が必要です。売上至上主義に走るのではなく、”あたりまえのことをあたりまえに” これが私たちエイジェックの基本的な考え方です。簡単なことのようですが、すべての活動においてこの姿勢を貫くことが、信用の基本と考えています。エイジェックではその考えに基づき、企業として社会的責任を果たして行きたいと考えています。

エイジェックの取組

人材派遣・紹介事業を行う会社として特に次の3分野のコンプライアンスが重要となります。

  • 事業運営上の法令の遵守
  • 社員雇用、労務管理上の法令の遵守
  • お客様、個人情報の保護

コンプライアンスの継続的な実行のために、定期自主監査を行っています。

  • 社内自主監査機能として責任者が週一回(安心宣言報告)
  • 全社員が月二回(オフィス自主点検報告)自主点検 を実施しております。

コンプライアンス安心宣言

エイジェックでは事業運営の全てにおいてコンプライアンスの徹底に取り組んでおります。
「当たり前の事を当たり前に」それがエイジェックの約束です。


就業規則の作成義務(労働基準法第89条)

  • 事業所毎に就業規則を作成し、労働基準監督署長へ届けています。

適正な労働契約の締結(労働基準法第15条)

  • 個別労働契約は書面にて取交しております。

賃金支払いの5つの原則(労働基準法第24条)

  • (1)通貨で (2)直接労働者に (3)その全額を (4)毎月1回以上 (5)一定期日に支払っています。

時間外労働の限度に関する基準(労働基準法第36条)

  • 事業所ごとに36協定を締結し、労働基準監督署長へ届出ています。
  • 有効期間は1年とし、遅滞なく更新締結を行なっています。

社会保険加入

  • 強制適用事業所の義務として、健康保険・厚生年金・雇用保険に全社員が加入しています。

労働安全衛生法上必要な資格者の設置と措置

  • 衛生管理者・産業医・安全管理者・安全衛生推進者の適正配置をしています。
  • 安全衛生管理規定を制定し、安全衛生委員会を組織しております。
  • 週40時間を超える労働が、1ヶ月当たり100時間を超えた労働者には、産業医による面接指導を実施しています。
  • 週40時間を超える労働が、1ヶ月当たり80時間を超えた労働者には、産業医による面接指導を促しています。

雇入時・定期健康診断

  • 常用雇用社員の雇入時の健康診断と、全社員に対し1年ごとに1回、定期的に健康診断を実施しています。
  • 定期健康診断実施後は遅滞なく、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署長へ届出ております。

一般労働者派遣事業(般13-080672)

  • 事業主管轄労働局(東京労働局)を経由し厚生労働大臣許可を得ております。
  • 派遣元責任者の要件判断及び、資格者管理、派遣元責任者講習受講証明書管理は本社で行なっています。
  • 毎年12月末日までに、派遣許可事業所毎に事業報告書を厚生労働大臣に提出しております。
  • 労働者派遣契約のフローに則った手順にて、労働者を派遣いたします。
  • ①派遣受入期間の制限に抵触する日の通知受領 ※自由化業務の場合
    ②労働者派遣契約の締結
    ③派遣予定者へ就業条件の明示
    ④派遣労働者の通知
  • 派遣元管理台帳を適正に作成し、保存しております。
  • 適用除外業務(港湾・建設・警備など)に派遣事業を行っていません。
  • 雇用関係がない労働者の派遣は行なっていません。
  • 第三者の指揮命令のもとに労働させる二重派遣は行っていません。

有料職業紹介事業(13-ユ-300907)

  • 事業主管轄労働局(東京労働局)を経由し厚生労働大臣許可を得ております。
  • 有料職業紹介責任者の要件判断及び、資格者管理、有料職業紹介責任者講習受講証明書管理は本社で行なっています。
  • 求人受付手数料・紹介手数料は適正に設定しております。

個人情報の取扱

  • 個人情報保護規定を定め、プライバシーマークを取得しております。
  • 応募者並びに登録者の個人情報は、当社の個人情報の取扱方法にご理解を頂いた方から任意でご提供いただいております。
  • お客様と締結した『契約書』並びにそこに記載されている、就業条件、業務内容、指揮命令系統に関する情報も、適正に管理しております。

入管法に則った外国人労働者雇用

  • 外国人労働者の雇用の際には、就労可能なビザの確認を行なった上で採用しております。
  • 雇用保険加入時に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届出ております。
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